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消費税増税対応で参考にしたサイト【覚書】

消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表します : 財務省
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消費税8%にどう対応する?業界で分かれる価格表記の方針 2013年12月号 販促会議
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・ショッピングモール わかりやすい表示
ポンパレモール>増税前駆け込み特集

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【連載】ネットショップ運営者が覚えておくべき消費税増税の基礎知識:
第1回 2014年4月1日に消費税8%、ネットショップの運営負担は増大
2014年4月1日からはじまる消費税8%! ゆくゆくは10%!? 実は二段階予定されている「増税時期」、低所得者負担を軽減させる「軽減税率」、一部の広告表現に規制がかかる「消費税転嫁法」など、増税についての基礎知識と対策をお送りします。

【連載】ネットショップ運営者が覚えておくべき消費税増税の基礎知識:
第2回 消費者に誤解されないための消費増税対策――商品登録における税率の保持と変更、セール開催時の注意など
2014年4月1日に消費税率が8%に上がります。そして、近いうちに10%まで増税される見込みです。通販サイト担当者や運営者が備えておくべき消費税増税対策として、今回は「税率保持と変更」「商品画像の価格表示/NGワード」などをご紹介します。

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価格表示について 私のまとめ

・現状
消費者が商品を購入するときいくら払えばいいのかを明瞭にするため、商品の本体価格に消費税分を含めた「総額表示」が義務付けられている。

・「消費税転嫁対策特別措置法」で
2013年10月1日から2017年3月31日までの期間は「総額表示」に加えて「税抜表示」も認められるようになった。

ただし、誤認防止措置がどられていることが必要。

・誤認防止措置とは・・・
商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような
表示が誤認防止措置に該当する。
⑴ ○○○円(税抜き)
⑵ ○○○円(税抜価格)
⑶ ○○○円(税別)
⑷ ○○○円(税別価格)
⑸ ○○○円(本体)
⑹ ○○○円(本体価格)
⑺ ○○○円+税
⑻ ○○○円+消費税

 参考:総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止 措置に関する考え方[92KB]PDF 財務省

・また消費税は、最終的には消費者が負担し事業者が納付するものであるので、あたかも消費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤認を消費者に与える表示は禁止されている。

禁止される具体例:
(1) 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
ア 「消費税は転嫁しません。」
イ 「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
ウ 「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
エ 「消費税はいただきません。」
オ 「消費税は当店が負担しています。」
カ 「消費税はおまけします。」
キ 「消費税はサービス。」
ク 「消費税還元」、「消費税還元セール」
ケ 「当店は消費税増税分を据え置いています。」

(2) 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価
の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

ア 「消費税率上昇分値引きします。」
イ 「消費税8%分還元セール」
ウ 「増税分は勉強させていただきます。」
エ 「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

(3) 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示で
あって第2号に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

ア 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
イ 「消費税相当分の商品券を提供します。」
ウ 「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
エ 「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

 参考:消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方[244KB]PDF
消費者庁

禁止されない具体例

次のような表示は、宣伝や広告の表示全体からみて消費税を意味するこ
とが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする
等の宣伝や広告には該当せず、本条で禁止される表示には当たらない。

(1) 消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活
応援セール」
(2) たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、
「3%還元」、「3%ポイント還元」
(3) たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セー
ル」、「8%ポイント進呈」

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